特定商取引法に基づく表示
(連鎖販売取引)

1.統括者の名称/所在地/代表者名

フォーエバーリビングプロダクツ ジャパン有限会社
〒135-0064東京都江東区青海2丁目4-24青海フロンティアビル18階
代表取締役 グレッグ・マーン
0120-448-446(お客様相談室)03-6457-2500(代表)
[ 受付時間 ]午前9時30分~午後5時30分(土・日・祝日を除く)

2.取扱商品名/標準小売価格

<食品>

<化粧品>

<コンビネーションパック>

3.商品の返品について

顧客会員(FC)登録の解除(クーリング・オフ)

  1. (1)FC 登録時に購入された商品、および FC 登録通知書(契約書⾯)がフォーエバー社から発送され、それを受領された日から起算して 30 日を経過するまでは、書面または電子メールなどの電磁的記録により無条件でお申し込みの撤回(契約が成立したときは契約の解除)を行うこと(以下「クーリング・オフ」といいます)ができ、その効力は書面を発信したとき(郵便消印日付など)または電子メールなどを送信したときから発生します。ただし、現金取引(契約したその場で商品の引き渡しを受け、かつ代金の全部を支払うこと)で、その金額が 3 千円未満のときはクーリング・オフはできません。
  2. (2)この場合、①お客様は、損害賠償および違約金の支払を請求されることはありません。②すでに引き渡された商品の引き取りに関する費用はフォーエバー社が負担します。③お客様は、すでに代金の一部または全部を支払っている場合は、速やかにその全額の返還を受けることができます。④お客様は、商品を使用、または消費して得られた利益に相当する金銭を請求されることはありません。
  3. (3)なお、健康食品、化粧品については使用、または消費した場合(ただし、紹介者がお客様に当該商品を使⽤、または消費させた場合を除きます)は、クーリング・オフができなくなりますのでご注意ください。
  4. (4)上記クーリング・オフの行使を妨げるために紹介者である販売会員が不実のことを告げたことによりお客様が誤認し、または威迫したことにより困惑してクーリング・オフを行わなかった場合は、フォーエバー社または紹介者である販売会員からクーリング・オフ妨害の解消のための書面が交付され説明を受けた日から 30 日を経過するまでは、書面または電子メールなどの電磁的方法によりクーリング・オフすることができます。
  5. (5)紹介者および上位の FBO にすでに支払われた当該の一切の FC ボーナス、リーダーシップボーナスおよびイーグルボーナス等は、次回支払われるボーナスから差し引かれます。
  6. (6)上記の手続きによりクーリング・オフを行った FC は、その時点で FC資格を喪失し、顧客会員登録は解約され、以後 FC 登録・FBO 登録はできません。また、この場合、上位の FBO の昇格およびボーナス取得条件、支払われたボーナス等に影響を及ぼす場合があります。
  7. (7)クーリング・オフ通知の書き方がご不明の場合は、フォーエバー社まで「登録解除申請書」をご請求ください(請求先:お客様相談室 0120-448-446)。そして必要事項をご記入の上、フォーエバー社までご郵送ください(簡易書留が確実です)。同様の内容を記載したものであれば、はがきもしくは封書による書面、または電子メール(クーリング・オフ専用メールアドレス cooling.off@flpj.co.jp)などでもクーリング・オフを行使することができます。

顧客会員(FC)が購入した商品の返品(商品売買契約の中途解約)

【FC 登録後にフォーエバー社から購入した商品をフォーエバー社へ返品するとき】

  1. (1)購入日の翌日から 30 日以内であれば、未使用品に限り、返金口座を明記した書面を添付して返品可能です。返品に関する費用はフォーエバー社が負担します。
  2. (2)返品された商品は、購入価格でフォーエバー社が買い戻します。お客様に損害賠償・違約金、その他の金員は一切請求しません。
  3. (3)紹介者および上位の FBO にすでに支払われた当該返品商品にかかる一切の FC ボーナス、リーダーシップボーナスおよびイーグルボーナス等は、次回支払われるボーナスから差し引かれます。
  4. (4)購入日の翌日から 31 日以上の場合、購入した商品の返品はできません。
  5. (5)上記の手続きにより商品をフォーエバー社に返品した FC は、その時点で FC 資格を喪失し、顧客会員登録は解約され、以後 FC 登録・FBO 登録はできません。また、この場合、上位の FBO の昇格およびボーナス取得条件、支払われたボーナス等に影響を及ぼす場合があります。
  6. (6)事情により返品をお受けできない場合があります。

【紹介者である FBO から購入した商品を紹介者へ返品するとき】

  1. (1)購入時より 30 日以内であれば、未使用品に限り返品可能です。
  2. (2)その商品を販売したFBOは、商品と売買契約書(領収証)を回収して販売価格の全額を購入者であるFCに返してください。
  3. (3)その商品を販売した FBO が期間内の返品の受け取りについて嘘をついたり、購入者であるFC を困らせるなどして返品を拒否した場合は、フォーエバー社が返品受付を代行します。この場合、この FBO は資格を失い、その他の FBO に関する一切の権利を失います。

販売会員(FBO)登録の解除(クーリング・オフ)

  1. (1)フォーエバー社から交付・発送される特定負担商品と契約書面(FBO登録通知書と商品販売ルール)を受領した日、もしくは特定負担商品と契約書面(FBO登録通知書と商品販売ルール)を受領する前に発注した商品を受領した日のいずれか遅い日から 起算して 20日を経過するまでは、フォーエバー社に「契約の解除を行う旨」を記載した書面または電子メールなどの電磁的記録で通知することにより販売会員登録を解除(以下、「クーリング・オフ」と称します)することができ、その効力は書面を発信したとき(郵便消印日付など)または電子メールなどを送信したときから発生します。
  2. (2)この場合、①お客様は、損害賠償および違約金の支払を請求されることはありません。②すでに引き渡された商品の引き取りに関する費用はフォーエバー社が負担します。③お客様は、すでに代金の一部または全部を支払っている場合は、速やかにその全額の返還を受けることができます。④お客様は、商品を使用、または消費して得られた利益に相当する金銭を請求されることはありません。
  3. (3)なお、健康食品、化粧品については使⽤、または消費した場合(ただし、紹介者がお客様に当該商品を使用、または消費させた場合を除きます)は、クーリング・オフができなくなりますのでご注意ください。
  4. (4)上記クーリング・オフの行使を妨げるために紹介者である FBO が不実のことを告げたことによりお客様が誤認し、または威迫したことにより困惑してクーリング・オフを行わなかった場合は、フォーエバー社または紹介者から、クーリング・オフ妨害の解消のための書面が交付され説明を受けた日から 20 日を経過するまでは書面または電子メールなどの電磁的記録によりクーリング・オフすることができます。
  5. (5)紹介者および上位の FBO にすでに支払われた当該の一切の FBO 登録ボーナス、リーダーシップボーナスおよびイーグルボーナス等は、次回支払われるボーナスから差し引かれます。
  6. (6)上記の手続きによりクーリング・オフを行った FBO は、その時点で FBO 資格を喪失し、販売会員登録は解約され、以後 FC 登録・FBO 登録はできません。また、この場合、上位の FBOの昇格およびボーナス取得条件、支払われたボーナス等に影響を及ぼす場合があります。
  7. (7)クーリング・オフ通知の書き方がご不明の場合は、フォーエバー社まで「登録解除申請書」をご請求ください(請求先:お客様相談室 0120-448-446)。そして必要事項をご記入の上、フォーエバー社までご郵送ください(簡易書留が確実です)。同様の内容を記載したものであれば、はがきもしくは封書による書面、または電子メール(クーリング・オフ専用メールアドレス cooling.off@flpj.co.jp)などでもクーリング・オフを行使することができます。

商品の返品(商品売買契約の中途解約)

(1) 紹介者である FBO が直接販売した商品につき購入者(FC・お客様)が FBO に対して返品を希望するとき。

FBO がフォーエバー社から仕入れた商品をフォーエバー社へ返品するとき

4.販売会員(FBO)登録に際しての特定負担

販売会員登録に際しては、特定負担商品として商品販売ルール「11. フォーエバー商品一覧」から、下記(1)(2)のいずれかの条件に基づいての商品購入が必要となります。

(1)FBO 価格での特定負担商品の購入

(2)らくらく便FBO 価格での特定負担商品の購入

(3.07. 販売会員(FBO)のらくらく便での商品購入を参照)

(3)送料、代金引換手数料

5.スポンサー活動における義務と禁止行為

(1)スポンサー活動における義務

スポンサー活動をする際には、勧誘者の氏名、勧誘者がフォーエバー社のFBOであること、取扱い商品の販売元がフォーエバー社であること、勧誘の目的がフォーエバー社の商品購入や費用を伴う会員登録であり、会員登録が特定利益をもたらすものであること、ならびに販売対象商品の種類を明示しなければなりません。

(2)スポンサー活動における禁止行為

(a)特定商取引法上の禁止行為

商取引を行わせるための勧誘や契約の解除に当たって、誤った情報や不正確な情報を提供したり、強引な言動をする等の不当な方法が用いられることがあります。特定商取引法では、これらの不当な勧誘等を刑罰の対象として禁止し、取引相手の損害を未然に防ぐよう図ると共に、行政処分によりその実効性を担保しています。禁止されている行為を以下に例示します。

(b)FBOルール上の禁止行為

(c)フォーエバー社以外の製品とサービスの提供に関わる行為

  1. (1)FBO はフォーエバーのネットワーク(販売組織)をフォーエバービジネスを展開すること以外の目的に利用したり、この販売組織に関する情報を第三者に開示したりすることはできません。
  2. (2)FBO は、直接、間接を問わず、FBO、フォーエバー社の顧客または過去 12 カ月以内にFBO 若しくは顧客であった人を、フォーエバー社以外の連鎖販売取引、およびそれに類するサービスを提供する企業、フォーエバー社の取扱う商品と競合または類する商品を取扱う企業、および消費者被害が疑われるビジネス等のマーケティング活動に、接触、勧誘、説得、登録、スポンサリング、受け入れ、またはその活動を助成するよう推奨してはなりません。
  3. (3)FBO は、他の連鎖販売取引企業のために、いかなる広告、求人および勧誘資料において名前や肖像などが掲載されてはなりません。
  4. (4)本項については、会員契約終了後も効力を有するものとします。

(d)反社会的勢力の入会の禁止

6.ボーナス特典(特定利益)

ボーナス計算の基準および振込

  1. (1)ボーナスは、商品を会社から直接仕入れた実績(販売および個人愛用分を含む)に対して計算されます。FCの購入分はスポンサーしたFBO自身の実績として計算されます。
  2. (2)ボーナスは、商品の標準小売価格(消費税抜き)を基準に計算されます。また、発生したボーナス額に以下の条件で消費税を付加します。
    • ・課税事業者のうち、登録番号をフォーエバー社に通知済みのFBO には発生したボーナス額に10% の消費税を付加してお支払いします。
    • ・登録番号をフォーエバー社に通知していない課税事業者のFBO、また、免税事業者のFBO には、2023 年10 月1 日から3 年間は発生したボーナス額に7.84%の消費税を付加してお支払いし、2026 年10 月1 日からの3 年間は、発生したボーナス額に4.76%の消費税を付加してお支払いします。なお、2029 年10 月1 日以降は消費税を付加せずにボーナスをお支払いします。
  3. (3)ボーナスは、そのボーナス対象期間中(月初から月末)に、そのFBOに与えられたランク毎に、仕入れ実績およびスポンサーして指導したグループの仕入れ実績に基づき計算されます。
  4. (4)ボーナスは、仕入月の翌月の15~25日の間に届出の口座に振込まれます。
  5. (5)ボーナスは前項の支払予定期間の末日から5年を経過したもので支払いが未完了の場合にはこのボーナスは自動消滅します。

カスタマーボーナス(以下:FCボーナス)

FBOには、自身がスポンサーしたFCにフォーエバー社が販売した実績に応じて、下記の「ボーナス計算基準表」により、FCボーナスが支払われます。

FBO登録ボーナス

FBO には、自身がスポンサーしたFBO が販売会員登録の際に購入した特定負担商品に応じて、下記の「ボーナス計算基準表」により、FBO 登録ボーナスが支払われます。

個人ボーナス

FBOには自身の仕入れ実績に応じて、下記の「ボーナス計算基準表」により、個人ボーナスが支払われます。

リーダーシップボーナス

  1. (1)FBOには自分がスポンサーしたグループの実績に応じて、下記の「ボーナス計算基準表」により、リーダーシップボーナスが支払われます。
  2. (2)リーダーシップボーナスが支払われるためには、FBOが活発(※)である必要があります。
    ※活発とは、FBO自身が1カ月以内に1CC以上の実績を上げ、かつ自身がスポンサーしたFCのCC実績、その月にスポンサーしたFBOが登録のために購入した特定負担商品(FBO登録セット)のCC実績と合わせて、4CC以上の実績があることを指します。

ボーナス計算基準表

フォーエバービジネスオーナー(FBO)
あなたのランク \ ボーナスの種類 FBO 登録ボーナス FC ボーナス 個人ボーナス あなたがスポンサーしたグループの実績に応じて
特定負担商品に
応じて
FC の実績に
応じて
あなたの実績に
応じて
AS と
そのグループ
S と
そのグループ
AM と
そのグループ
M マネージャー 28% 28% 18% 15% 10% 5%
AM アシスタントマネージャー 23% 23% 13% 10% 5%
S スーパーバイザー 18% 18% 8% 5%
AS アシスタントスーパーバイザー 13% 13% 3%

イーグルボーナス

  1. (1)FBO には、自身がスポンサーした人がマネージャーになると、下記の「イーグルボーナス計算基準表」により、そのラインの実績に応じてイーグルボーナスが支払われます。
  2. (2)イーグルボーナスが支払われるためには活発であり、かつその月の※アクティブポイントがマイナスではないことが必要です。

※アクティブポイント

各種ボーナス獲得条件

イーグルボーナス計算基準表

イーグルボーナス
ボーナスランク 次のグループの実績額に対して
第一世代のマネージャーと
そのグループ
第二世代のマネージャーと
そのグループ
第三世代のマネージャーと
そのグループ
アセンディング・ボーナス 6.0% 3.0% 2.0%
ソアリング・ボーナス 6.5% 3.5% 2.5%
サファイア・ボーナス 7.0% 4.0% 3.0%
ダイヤモンド・サファイア・ボーナス 7.5% 4.5% 3.5%
ダイヤモンド・ボーナス 8.0% 5.0% 4.0%
ダブル・ダイヤモンド・ボーナス 8.5% 5.5% 4.5%
トリプル・ダイヤモンド・ボーナス 9.0% 6.0% 5.0%
ダイヤモンド・センチュリオン・ボーナス 9.5% 6.5% 5.5%
プラチナ・ダイヤモンド・ボーナス 10.0% 7.0% 6.0%
プラチナ・ダブルダイヤモンド・ボーナス 10.5% 7.5% 6.5%
プラチナ・トリプルダイヤモンド・ボーナス 11.0% 8.0% 7.0%
プラチナ・センチュリオン・ボーナス 11.5% 8.5% 7.5%

7.会員資格の解約

顧客会員(FC:フォーエバーカスタマー)登録の解約

(a) 顧客会員(FC)登録の解約
フォーエバー社に文書で通知することによりいつでもやめることができます。フォーエバー社お客様相談室に事前に連絡をして解約申請書を取り寄せ、必要事項を記入の上、フォーエバー社まで提出してください。または公式ホームページ上でも解約することができます。

(b) フォーエバーカスタマー(FC)登録の自動解約
最終購⼊⽇から起算して、7年間(連続する84カ月間)フォーエバー社からの商品購入がない場合は、自動的にFC 会員としての資格を失います。

販売会員(FBO:フォーエバービジネスオーナー)登録の解約

(a) 販売会員(FBO)登録の解約

(b) 販売会員(FBO)登録の自動解約
最終購⼊⽇から起算して、7年間(連続する84カ月間)フォーエバー社からの商品購入がない場合は、自動的にFBOとしての資格を失い、自身のグループおよびグループから発生するボーナス、その他のFBO に関する一切の権利を失います。ただし、マネージャーランクを有するFBOには本ルールは適用されません。